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2025年台風第15号に伴う災害により、被害を受けた皆様へ

  • k-koyama2
  • 2025年9月8日
  • 読了時間: 1分

災害救助法が適用された地域において被害を受けられた皆様へ


 


このたびの2025年台風第12号に伴う災害により、

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。


≪災害救助法適用に伴う特別措置のご案内≫


災害救助法適用地域内にお住いの皆さまを対象に弊社保険の継続手続き(契約のお申込み及び保険料のお支払い)を、「災害救助法が適用された日」から最大2ヶ月間猶予させていただきます。この措置をご希望のご契約者様は、弊社担当窓口までお申し出ください。


 


≪災害救助法の適用地域≫


下記に掲載してありますのでご確認ください。




~本件に関するお問い合わせ、ご相談は以下の担当窓口で承っております~


 


〒283-0068 千葉県東金市東岩崎15-6


株式会社シノケン少額短期保険


電話:0120-849-431(24時間・自動応答)




災害救助法適用市町村

法適用日

備  考

【静岡県】         静岡市 (しずおかし) 伊東市 (いとうし) 島田市 (しまだし) 焼津市 (やいづし) 掛川市 (かけがわし) 藤枝市 (ふじえだし) 御前崎市 (おまえざきし) 菊川市 (きくがわし) 牧之原市 (まきのはらし) 榛原郡吉田町 (はいばらぐんよしだちょう)

2025年9月5日                                                         


災害救助法施行 令第1条第1項 第4号適用


 
 
 

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