2026年8月13日からの大雨に伴う災害により被害を受けた皆様へ
- k-koyama2
- 8月17日
- 読了時間: 2分
災害救助法が適用された地域において被害を受けられた皆様へ
このたびの2026年 8月13日からの大雨に伴う災害により
被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
≪災害救助法適用に伴う特別措置のご案内≫
災害救助法適用地域内にお住いの皆さまを対象に弊社保険の継続手続き(契約のお申込み及び保険料のお支払い)を、「災害救助法が適用された日」から最大2ヶ月間猶予させていただきます。この措置をご希望のご契約者様は、弊社担当窓口までお申し出ください。
≪災害救助法の適用地域≫
下記に掲載してありますのでご確認ください。
~本件に関するお問い合わせ、ご相談は以下の担当窓口で承っております~
〒283-0068 千葉県東金市東岩崎15-6
株式会社シノケン少額短期保険
電話:0120-849-431(24時間・自動応答)
災害救助法適用市町村 | 法適用日 | 備 考 |
【千葉県】 千葉市(ちばし)、市川市(いちかわし)、船橋市(ふなばしし)、松戸市(まつどし)、茂原市(もばらし)、 佐倉市(さくらし)、東金市(とうがねし)、習志野市(ならしのし)、柏市(かしわし)、 市原市(いちはらし)、八千代市(やちよし)、我孫子市(あびこし)、鎌ケ谷市(かまがやし)、 四街道市(よつかいどうし)、八街市(やちまたし)、印西市(いんざいし)、白井市(しろいし)、 大網白里市(おおあみしらさとし)、館山市(たてやまし)、白子町(しらこまち)、 長柄町(ながらまち)、富里市(とみさとし)、山武市(さんむし)、印旛郡酒々井町(いんばぐんしすいまち)、 山武郡九十九里町(さんぶぐんくじゅうくりまち) | 2026年8月13日 2026年8月14日 | 災害救助法施行 令第1条第1項 第4号適用 |
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