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2月17日からの大雪により被害を受けた皆さまへ

  • 執筆者の写真: 英威 一宮
    英威 一宮
  • 2025年2月25日
  • 読了時間: 2分

災害救助法が適用された地域において被害を受けられた皆様へ

 

このたびの2025年2月17日からの大雪の影響により被災された方々に

心からお見舞い申し上げます。


≪災害救助法適用に伴う特別措置のご案内≫


災害救助法適用地域内にお住いの皆さまを対象に弊社保険の継続手続き(契約のお申込み及び保険料のお支払い)を、「災害救助法が適用された日」から最大2ヶ月間猶予させていただきます。この措置をご希望のご契約者様は、弊社担当窓口までお申し出ください。


 


≪災害救助法の適用地域≫


下記に掲載してありますのでご確認ください。




~本件に関するお問い合わせ、ご相談は以下の担当窓口で承っております~


 


〒283-0068 千葉県東金市東岩崎15-6


ジック少額短期保険株式会社


電話:0120-849-431(24時間・自動応答)




災害救助法適用市町村

法適用日

備  考

【新潟県】

南魚沼市 (みなみうおぬまし) 

【青森県】

青森市 (あおもりし)

弘前市 (ひろさきし)

黒石市 (くろいしし)

五所川原市 (ごしょがわらし)

つがる市 (つがるし)

平川市 (ひらかわし)

西津軽郡鰺ヶ沢町 (にしつがるぐんあじがさわまち)

中津軽郡西目屋村 (なかつがるぐんにしめやむら)

北津軽郡板柳町 (きたつがるぐんいたやなぎまち)

北津軽郡鶴田町 (きたつがるぐんつるたまち)

2025年2月20日 

 

2025年2月25日

災害救助法施行 令第1条第1項 第4号適用


 
 
 

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