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​お知らせ

2026年8月熊本地震に伴う災害により被害を受けた皆様へ

2026年8月熊本地震に伴う災害により被害を受けた皆様へ

2026年7月29日

災害救助法が適用された地域において被害を受けられた皆様へ



このたびの2026年 8月熊本地震により

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。



≪災害救助法適用に伴う特別措置のご案内≫


災害救助法適用地域内にお住いの皆さまを対象に弊社保険の継続手続き(契約のお申込み及び保険料のお支払い)を、「災害救助法が適用された日」から最大2ヶ月間猶予させていただきます。この措置をご希望のご契約者様は、弊社担当窓口までお申し出ください。


 

≪災害救助法の適用地域≫


下記に掲載してありますのでご確認ください。




~本件に関するお問い合わせ、ご相談は以下の担当窓口で承っております~


 


〒283-0068 千葉県東金市東岩崎15-6


株式会社シノケン少額短期保険


電話:0120-849-431(24時間・自動応答)




災害救助法適用市町村

法適用日

備  考

【熊本県】

熊本市(くまもとし)、八代市(やつしろし)、水俣市(みなまたし)、山鹿市(やまがし)、菊池 市(きくちし)、宇土市(うとし)、上天草市(かみあまくさし)、宇城市(うきし)、天草市(あ まくさし)、合志市(こうしし)、下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)、菊池郡大津町 (きくちぐんおおづまち)、菊池郡菊陽町(きくちぐんきくようまち)、阿蘇郡西原村(あそぐんにしは らむら)上益城郡御船町(かみましきぐんみふねまち)、上益城郡嘉島町(かみましきぐんかしまま ち)、上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)、上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち)、 八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)、葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)、葦北郡 津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)

2026年7月28日 





災害救助法施行 令第1条第1項 第4号適用


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